遺言書には、自筆証書遺言と公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。自筆証書遺言は、被相続人が自筆で作成した遺言を言い、公正証書遺言は被相続人に代わって公証人が作成した遺言、秘密証書遺言は遺言の存在のみを公証人に証明してもらう遺言です。それぞれ一長一短の特徴がありますが、書き方は基本的に変わりません。まず、使用する書面に遺言書という表題と作成した遺言者の名前、そして遺言する事を書きます。次に遺言の内容をできるだけ明確に書きます。