2016年12月19日

遺言書の書き方や子なしの場合には

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遺言書は、誰でも作ることができます。故人に財産があった場合、家族内で分配することができます。その際、故人の財産である遺産を、分配する際には、故人の意思が大事になります。そのため、遺産の扱い方、分配など、揉めないように事前に遺言書に記して、残しておきます。偽造などして、自分に有利になるよう勝手に作ることはいけません。

文章の書き方、サインなどは、似せることができます。遺言書を作成する際には、市役所や弁護士事務所などを通して、作成するようにしましょう。子なしのかたは、配偶者がいた場合、配偶者に入ります。記入した日付や、直筆のサイン、印鑑などが必要です。もし、作成したい場合には、1度、市役所や弁護士事務所などを伺い、相談してみましょう。

作成の際には、費用が発生する場合があります。利用の際には、事前に費用の面も、話を聞いて、納得した上で利用されていただきたいとおもいます。遺産による家族内での問題で、家族内が不仲になるといったことも考えられます。金の切れ目は、縁の切れ目といった諺もありますから、家族内できちんと話し合いを設け、解決しない場合相談するようにしましょう。