遺言書には、自筆証書遺言と公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。自筆証書遺言は、被相続人が自筆で作成した遺言を言い、公正証書遺言は被相続人に代わって公証人が作成した遺言、秘密証書遺言は遺言の存在のみを公証人に証明してもらう遺言です。
それぞれ一長一短の特徴がありますが、書き方は基本的に変わりません。まず、使用する書面に遺言書という表題と作成した遺言者の名前、そして遺言する事を書きます。次に遺言の内容をできるだけ明確に書きます。例えば、土地や家屋であれば登記簿に記載された所在地や地積(床面積)を書きますし、預金口座であれば銀行名と口座の種類、口座番号、作成日の残高まで書いた方が相続時の争いとなりにくいです。
なお、分割割合のみを記載する事もできますが、現預金以外の遺産は明確に分割する事は難しい上、不動産などでは権利関係が複雑になります。そのため、誰に何を相続させるのかを明確にするため、遺産の種類と相続人の生年月日、遺言者との続柄などを書くと良いでしょう。
また、遺言を実現する為の手続きを行う遺言執行者を記載する場合は、その者の氏名と住所、弁護士などの肩書きを明確にしておきます。こうして作成した遺言書の最後に、作成した日付(吉日などで略してはいけません)と遺言者の名前、住所を書き、印鑑を押します。
自筆証書遺言の場合は、これを全て遺言者が自筆で作成しなければいけません。ただし、公正証書遺言は遺言の内容を基に作成するのは公証人ですし、秘密証書遺言は自筆でなくても有効となります。