2017年01月12日

確実に行いたいときに書面に残しておく

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急に資産を持っている人が亡くなったとき、その資産は法定相続人に一定割合で相続されることになります。配偶者と子供がいる男性が亡くなった場合、資産の半分をその妻が相続し、残りの半分を子供が相続することになります。これは法律で決められている割合なので、正式な遺言書が残っていない場合はこちらが優先されます。しかし、残されている場合は、その書面に基づいて行われます。すべてが書面通りの行われるわけではなく、法律上持っている権利の10分の1は法定相続人も権利を持っています。妻や子供以外の人に寄付をするといっても、一定額を受けることが出来ます。

書面に残すときには、書き方を守る必要があります。そうでないと、正式と認められず。この書類がないものとして話が進められます。最も良いのは、作成した後に公証役場で公証人に承認をしてもらうことでしょう。それによって、それが正式の書類であるとして続きが行われます。書くときには、具体的に資産の内容を絵画方が良い場合があります。預貯金を持っている場合、いろいろな銀行などに預けていることがあるでしょう。その場合にどこまで書いておく必要があるかです。ただ預金があることのみを書いておけばよいのか、具体的な数字まで書いておくほうが良いのかです。

残高がわかっているのであれば、具体的に書いても構いません。なになに銀行なになに支店の遺言者名義の預金のいくらとし、口座番号も書いておきます。この時、金額を書いてしまうと、その金額分のみが相続されることになります。1千万あるのに、500万とあれば、500万しか相続されなくなります。口座ごとに分けるのであれば、口座の全額などをしておけば、後で口座残高が増減しても問題ありません。わざわざ修正する必要もありません。預金全体を一定割合で分けたいなら、金額でなく割合で書いておきます。妻に5割、長男に3割、次男に2割などです。この時も金額で書いてしまうと、それ以外の金額が相続されなくなる可能性がでてきます。

(参考サイト)
葬儀ライター柳の葬儀まとめ
www.sogiwriter-yanagi.info
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